自己都合による退職では、厚生年金、厚生年金基金、健康保険で、不利になるのでしょうか。解雇と比べてどうなのでしょうか。
失業保険ほ解雇の方が有利と聞きました。
退職金規定で退職金には解雇、退職の差は出ないそうです。
後、3ヶ月ぐらいで人員整理になって解雇されそうなので、
今のうちに辞めるか、解雇になるのを待つか迷ってます。
41歳 女 正社員より
失業保険ほ解雇の方が有利と聞きました。
退職金規定で退職金には解雇、退職の差は出ないそうです。
後、3ヶ月ぐらいで人員整理になって解雇されそうなので、
今のうちに辞めるか、解雇になるのを待つか迷ってます。
41歳 女 正社員より
厚生年金・厚生年金基金→国民健康保険
社会保険→任意継続保険もしくは国民健康保険
失業保険 自主退職→3ヶ月後
解雇→すぐ出たと知人から聞きました
失業保険以外は自主退職も解雇も変わらないようです。
社会保険→任意継続保険もしくは国民健康保険
失業保険 自主退職→3ヶ月後
解雇→すぐ出たと知人から聞きました
失業保険以外は自主退職も解雇も変わらないようです。
強制解雇??
はじめまして。初めて質問させていただきます。8月の終わりに主人が会社を強制解雇されました。
理由は上司のおばちゃんにくちごたえをしたからとのこと。ハローワークでの紹介でした。その会社は、昼休憩を1時間と求人票には書いてあるのに実際は20分しかなかったり、(その前後もほぼ休憩無し)暑い倉庫作業にもかかわらず水も飲ませてもらえなかったり、上司がやったミスをあたかも社員が悪いというように言われたり、というような会社でした。(ちなみに、上の役職を家族でやっている家族経営の会社です)主人が、あまりにのどが渇いて死にそうだったので、水を飲みにいってすぐに戻ろうと思って歩いていると、「まだやるべきことが終わってない。終わってから飲みにいけ」と、止められたそうです。毎回そういうことがあっていたのでいい加減頭にきて、フラフラで倒れそうなのにどうして水を飲みに行ってはいけないのか!?と、結構強い口調で上司のおばさんに言ったそうです。その場はそれで終わったそうなのですが、次の日主人が会社に行くと「ハローワークに求人を出したからもう来なくてもいい」と言われたそうです。あまりのショックに主人は帰ってきてしまいました。
そこで質問なのですが、うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが、本当なのでしょうか?あと、雇用保険に入っていた期間がわずかに一ヶ月なのですが失業保険は貰えるのでしょうか??もしダメなら、以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが回答をお願いいたします。ちなみに私も働いており、月15万程給料はありますが暮らしていけません。主人は今も求職中です。よろしくお願いします…
はじめまして。初めて質問させていただきます。8月の終わりに主人が会社を強制解雇されました。
理由は上司のおばちゃんにくちごたえをしたからとのこと。ハローワークでの紹介でした。その会社は、昼休憩を1時間と求人票には書いてあるのに実際は20分しかなかったり、(その前後もほぼ休憩無し)暑い倉庫作業にもかかわらず水も飲ませてもらえなかったり、上司がやったミスをあたかも社員が悪いというように言われたり、というような会社でした。(ちなみに、上の役職を家族でやっている家族経営の会社です)主人が、あまりにのどが渇いて死にそうだったので、水を飲みにいってすぐに戻ろうと思って歩いていると、「まだやるべきことが終わってない。終わってから飲みにいけ」と、止められたそうです。毎回そういうことがあっていたのでいい加減頭にきて、フラフラで倒れそうなのにどうして水を飲みに行ってはいけないのか!?と、結構強い口調で上司のおばさんに言ったそうです。その場はそれで終わったそうなのですが、次の日主人が会社に行くと「ハローワークに求人を出したからもう来なくてもいい」と言われたそうです。あまりのショックに主人は帰ってきてしまいました。
そこで質問なのですが、うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが、本当なのでしょうか?あと、雇用保険に入っていた期間がわずかに一ヶ月なのですが失業保険は貰えるのでしょうか??もしダメなら、以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
いろいろ質問して申し訳ありませんが回答をお願いいたします。ちなみに私も働いており、月15万程給料はありますが暮らしていけません。主人は今も求職中です。よろしくお願いします…
>うちの母に言わせると解雇通告を一ヶ月前にしないといけないから会社から二ヶ月分給料がとれるとのことだったのですが
微妙に解釈が違います。
即日解雇になるので、30日分の解雇予告手当と、働いだ分の給料です。
給料に関しては、給与締日の関係もありますし、まるまる1か月分あるとは言い切れませんので、
2か月分になるとは言えないのです。
また、雇用保険の期間がわずかに1か月とありますので、1か月は働きましたか?
試用期間14日未満ってことはないですか?
大丈夫なようであれば、解雇予告手当はもらえます。
会社に連絡を入れる勇気はありますか?
後から、ポツポツと連絡を入れるのは嫌でしょうから、すべてのことを1度に要求します。
・働いていた期間の賃金を請求
・源泉徴収票
・退職証明書(退職理由)を要求 (即日解雇にあたると主張してください)
・解雇予告手当(30日分)の要求
・雇用保険の離職票(1ケ月間では今は意味がないけど、後から必要になるかもしれないので)
・健康保険の資格喪失証明書
・その他、必要だと思われるものを追加してください。(年金手帳が会社に預けっぱなしになってない?)
働いていた期間の賃金は、退職後であれば、次の給料日を待つ必要はありません。
次の給料日までに日数があるようでしたら、「7日以内に振り込め」と言ってくれれば問題ありません。
会社が何か言ってくることが予想されるのであれば、先に労働基準監督署に相談ってください。
>以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
以前勤めていた会社をいつ退職されたかによります。
退職の翌日から1年以内であれば離職票は意味を持っています。
しかし、退職理由が自己都合だと給付制限がかかりますし、受給期間(退職の翌日から1年)の期間が、
あとどれだけ残っているかが問題となります。
質問文では不明ですが、もらえる可能性はあります。
手元に「離職票」がないのであれば、早々に前会社に請求してください。
手元にあるのであれば、明日にでもハローワークに出向かれるといいです。
微妙に解釈が違います。
即日解雇になるので、30日分の解雇予告手当と、働いだ分の給料です。
給料に関しては、給与締日の関係もありますし、まるまる1か月分あるとは言い切れませんので、
2か月分になるとは言えないのです。
また、雇用保険の期間がわずかに1か月とありますので、1か月は働きましたか?
試用期間14日未満ってことはないですか?
大丈夫なようであれば、解雇予告手当はもらえます。
会社に連絡を入れる勇気はありますか?
後から、ポツポツと連絡を入れるのは嫌でしょうから、すべてのことを1度に要求します。
・働いていた期間の賃金を請求
・源泉徴収票
・退職証明書(退職理由)を要求 (即日解雇にあたると主張してください)
・解雇予告手当(30日分)の要求
・雇用保険の離職票(1ケ月間では今は意味がないけど、後から必要になるかもしれないので)
・健康保険の資格喪失証明書
・その他、必要だと思われるものを追加してください。(年金手帳が会社に預けっぱなしになってない?)
働いていた期間の賃金は、退職後であれば、次の給料日を待つ必要はありません。
次の給料日までに日数があるようでしたら、「7日以内に振り込め」と言ってくれれば問題ありません。
会社が何か言ってくることが予想されるのであれば、先に労働基準監督署に相談ってください。
>以前働いていた会社にかけていた雇用保険は使用していませんので、そこから失業保険はもらえますか?
以前勤めていた会社をいつ退職されたかによります。
退職の翌日から1年以内であれば離職票は意味を持っています。
しかし、退職理由が自己都合だと給付制限がかかりますし、受給期間(退職の翌日から1年)の期間が、
あとどれだけ残っているかが問題となります。
質問文では不明ですが、もらえる可能性はあります。
手元に「離職票」がないのであれば、早々に前会社に請求してください。
手元にあるのであれば、明日にでもハローワークに出向かれるといいです。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
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