失業保険について
今月27日が3回目の認定日です。ハローワーク紹介で20日に面接があり21日に採用が決まりました。入社日は7月23日です。この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
今月27日が3回目の認定日です。ハローワーク紹介で20日に面接があり21日に採用が決まりました。入社日は7月23日です。この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
何日分残っているかわかりませんが、もし7月末まで残っていたとすると7日分貰えなくなります。勤務日前日分までが支給なので。
もし勤務日より前に全て受給し終わるのであれば満額です。
3回目の次はおそらく勤務前日が認定日になります。書類上は7月25日あたりだと思いますが、勤務前日に行ってください。
しかしその間の期間も就活しないと貰えません。変な話ですが。
残りの日数次第では再就職手当?
もし勤務日より前に全て受給し終わるのであれば満額です。
3回目の次はおそらく勤務前日が認定日になります。書類上は7月25日あたりだと思いますが、勤務前日に行ってください。
しかしその間の期間も就活しないと貰えません。変な話ですが。
残りの日数次第では再就職手当?
面接を受けてから失業保険の手続きはできるのでしょうか?7月31日付けで退職した者です。まだ離職表が届いていないので届き次第失業保険の手続きをする予定です。
私は今月7日に面接を予定しているのですが仮に10日ごろ離職票が届いた場合、面接を受けていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?また、7日の面接後もし当日または次の日など、申請前に採用を頂いた場合でも(9月からの雇用です)失業保険申請はできるのでしょうか?
私は今月7日に面接を予定しているのですが仮に10日ごろ離職票が届いた場合、面接を受けていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?また、7日の面接後もし当日または次の日など、申請前に採用を頂いた場合でも(9月からの雇用です)失業保険申請はできるのでしょうか?
失業給付の手続前に面接を受けていたとしても、問題はありません。
しかし、手続前に内定が出ていて、なおかつその内定先に就職する意思があった場合は話が変わります。
失業給付を受けるためには、受給要件があり、HWでいう『失業の状態』でなければなりません。
『失業の状態』とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
つまり、内定がでている場合、就職活動を行わなくなります。
これでは、受給要件を満たさなくなるため、手続きも出来ないということになります。(受給要件を満たさないということが、事前にわかっているため)
ただし、内定がでていたとしても積極的に就職活動を行うというのであれば手続き可能です。
しかし、手続前に内定が出ていて、なおかつその内定先に就職する意思があった場合は話が変わります。
失業給付を受けるためには、受給要件があり、HWでいう『失業の状態』でなければなりません。
『失業の状態』とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
つまり、内定がでている場合、就職活動を行わなくなります。
これでは、受給要件を満たさなくなるため、手続きも出来ないということになります。(受給要件を満たさないということが、事前にわかっているため)
ただし、内定がでていたとしても積極的に就職活動を行うというのであれば手続き可能です。
昨日質問したものです。転職した会社について。ハローワークの求人でパートで販売。雇用、労災、厚生年金、健康保険、退職金ありという求人で雇用の期間なしと記載。
応募したところ採用になりました。月に21日勤務。1日7.5時間実働。と。しかし、入社して店長の説明だと、社会保険等の控除なしと言われ、ハローワークの求人を見せたら「バイトだし、今まで誰もかけたことないし」私は雇用保険かけてたから、きつく言うと、店長は上司に確認すると言われ、その後、「雇用保険は了解してもらったけど、バイトだから、他は無理」と言われ、それと「他の子は掛けてないから他言しないでね」という有り様。
健康保険などは正社員の3/4以上勤務したら入れると年金事務所で確認してて、店長に言ったんですが、無理と言われ、ホントは直ぐに退職したいのはやまやまですが、年齢も43歳。在職しながら就活しようと私は思いますが、家族は「まだ失業保険残ってるから、今の仕事辞めて、探せ」と言います。確かに早めに内定貰ったから、まだ受給期間が残ってるから、離職証明を提出したら失業保険は残りは頂けます。まだ、再就職手当の申請はしてません。用紙は店長に預けてますが。ハローワークや年金事務所に相談に行けば改善して貰えますか?仮に退職してから就活しても、受給期間の間に就職が確実に決まる保証もないし、しかし、求人票と実際があまりにも違うので困惑しています。こんなのありですか?ハローワークの求人なのに。酷すぎます。
応募したところ採用になりました。月に21日勤務。1日7.5時間実働。と。しかし、入社して店長の説明だと、社会保険等の控除なしと言われ、ハローワークの求人を見せたら「バイトだし、今まで誰もかけたことないし」私は雇用保険かけてたから、きつく言うと、店長は上司に確認すると言われ、その後、「雇用保険は了解してもらったけど、バイトだから、他は無理」と言われ、それと「他の子は掛けてないから他言しないでね」という有り様。
健康保険などは正社員の3/4以上勤務したら入れると年金事務所で確認してて、店長に言ったんですが、無理と言われ、ホントは直ぐに退職したいのはやまやまですが、年齢も43歳。在職しながら就活しようと私は思いますが、家族は「まだ失業保険残ってるから、今の仕事辞めて、探せ」と言います。確かに早めに内定貰ったから、まだ受給期間が残ってるから、離職証明を提出したら失業保険は残りは頂けます。まだ、再就職手当の申請はしてません。用紙は店長に預けてますが。ハローワークや年金事務所に相談に行けば改善して貰えますか?仮に退職してから就活しても、受給期間の間に就職が確実に決まる保証もないし、しかし、求人票と実際があまりにも違うので困惑しています。こんなのありですか?ハローワークの求人なのに。酷すぎます。
3/4での社保(健康保険、厚生年金)加入をしない会社では、働いていても、何かしらの問題が必ずあります。
この会社は健康保険法、厚生年金法を無視してる訳ですので、不法行為をしてる会社なのです。
43歳なら、地域によりますが、パートなら、就業先はあるかと思いますので、受給期間も残っているなら、新たに探すことを、お勧めします。
「補足拝見」
会社都合なら個別延長も含めると、153+60日ありますので、求職期間は十分あるのですが、正社員のハードルは高いのは確かです。
社保加入のパートも視野に入れて求職活動されては、いかがでしょうか。
この会社は健康保険法、厚生年金法を無視してる訳ですので、不法行為をしてる会社なのです。
43歳なら、地域によりますが、パートなら、就業先はあるかと思いますので、受給期間も残っているなら、新たに探すことを、お勧めします。
「補足拝見」
会社都合なら個別延長も含めると、153+60日ありますので、求職期間は十分あるのですが、正社員のハードルは高いのは確かです。
社保加入のパートも視野に入れて求職活動されては、いかがでしょうか。
失業保険について。
今、失業保険をもらっています。明日が、最後の認定日なんですが、3月に交通事故にあってむち打ちがひどく、前回の認定日から今日までの間に一度しか職業相談にいけませんでした。
明日の認定日にそれを説明しても、もうお金はもらえないのでしょうか?
なにか手続きをすれば、もらえるようになるのでしょうか?
今、失業保険をもらっています。明日が、最後の認定日なんですが、3月に交通事故にあってむち打ちがひどく、前回の認定日から今日までの間に一度しか職業相談にいけませんでした。
明日の認定日にそれを説明しても、もうお金はもらえないのでしょうか?
なにか手続きをすれば、もらえるようになるのでしょうか?
傷病手当にしてもらったほうがいいかもしれませんね
診断書とかは必要だと思うので明日いってきいてみてください
就職活動ができないほど具合が悪いということは就業できる状態ではないということで、基本手当については出ないかもしれません。
診断書とかは必要だと思うので明日いってきいてみてください
就職活動ができないほど具合が悪いということは就業できる状態ではないということで、基本手当については出ないかもしれません。
失業給付の受給期間について
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。
前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。
また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?
失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。
それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?
よろしくお願い致します。
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。
前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。
また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?
失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。
それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?
よろしくお願い致します。
>再就職先を退職してから、また1年間の受給期間があるということでしょうか。
その通りです。
>例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?
4年6か月とは数えません。
失業保険の受給資格を見る場合、自己都合なら、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件は変わりません。前の被保険者であった期間を通算できる場合も「離職前2年間」に離職日から要件を満たす月が12個以上あるかどうかを数えます。
その通りです。
>例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?
4年6か月とは数えません。
失業保険の受給資格を見る場合、自己都合なら、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件は変わりません。前の被保険者であった期間を通算できる場合も「離職前2年間」に離職日から要件を満たす月が12個以上あるかどうかを数えます。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
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