離職後の手続きについて

先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。

①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
 1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
 
 最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
 失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。


②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
 何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
 あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
 旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
 
 また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。


③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
 また必要な書類等はありますか。


よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。

②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。

③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。

心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。

自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?

それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。

その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。

それでも失業手当て貰えるのでしょうか?

それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?

皆さん知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
「会社都合」での離職に当てはまる要件は見当たりません。

ですので、「自己都合」による離職です。

「正当な理由のある自己都合により離職」という「特定理由離職者」があり、その中に「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」という一項があるのですが、これも、通勤に片道2時間以上かかる場合に適用されるので該当いたしません。

HWで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかが判断されます。

質問者さんの場合、「一般受給資格者」に該当すると思われますので、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。

実際、手元に給付金が振込まれるのは、HWの手続き後4ヶ月先ということになります。

所定給付日数は、雇用保険被保険者期間で決まりますので、13年(勤続年数ではないです)の加入ですと120日となります。

また、雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年となっています。

ただし、離職後1年以内に雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)が出来ます。
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