失業保険と扶養について教えてください。
失業保険の待機期間中は主人の扶養に入れる事ができるのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養から外れなければ受給できなくなると聞いたのですが・・・
失業保険の待機期間中は主人の扶養に入れる事ができるのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養から外れなければ受給できなくなると聞いたのですが・・・
ご主人の保険がどこかですが、協会けんぽの場合は受給中は扶養から抜けなければならないと思います。
ただし、雇用保険の基本手当日額が3611円以下なら大丈夫です。
これは年収130万円の税法上の縛りがあるためで、雇用保険は無税ですが収入には該当します。
会社の健保組合ならもっと厳しいことを言われる場合があります。
雇用保険を申請から受給が終わるまでだめですとか。
いずれにしても保険者に確認して行動を起こすことが必要です。
ただし、雇用保険の基本手当日額が3611円以下なら大丈夫です。
これは年収130万円の税法上の縛りがあるためで、雇用保険は無税ですが収入には該当します。
会社の健保組合ならもっと厳しいことを言われる場合があります。
雇用保険を申請から受給が終わるまでだめですとか。
いずれにしても保険者に確認して行動を起こすことが必要です。
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
失業給付を受ける場合は、それが収入として
判定されるので、日額3612円以上ですと
健康保険・年金の扶養ではいられない
のはご存知ですか?
ですから、扶養に入っている方が
扶養に入ったまま、失業給付をうけることの
ない用に、預かりたいのです。
財政も厳しい健康保険組合ですから、不正、
不適正な加入は、避けたいのですね。
預けてくださいといわれれば、それに従う
しかないですよ。
判定されるので、日額3612円以上ですと
健康保険・年金の扶養ではいられない
のはご存知ですか?
ですから、扶養に入っている方が
扶養に入ったまま、失業給付をうけることの
ない用に、預かりたいのです。
財政も厳しい健康保険組合ですから、不正、
不適正な加入は、避けたいのですね。
預けてくださいといわれれば、それに従う
しかないですよ。
2年前に失業保険を7日間受給した際、主人の会社の健康保険の扶養から外れる手続きをすることを忘れてしまい、今「2年前から扶養を外れていたことにするので、2年分のお金を請求させてもらう」と言われました。
私が勤めていた会社を辞めて主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
約2年前に失業保険給付の手続きをして7日間保険金を頂きましたが、妊娠が発覚したので延長手続きをしました。
その時、本当は7日間でも主人の扶養から外れるべきだったのですが、忘れてしまっていました。
そして現在、そろそろ仕事を探そうと思って失業保険の延長手続きを解除したので、主人の扶養から外れる申請を会社にしましたところ、2年前のことについて主人の会社の健康保険組合から連絡がきました。
扶養から外れるのは今ではなく2年前からとなるので、その間に支払った健康保険のお金を請求させてもらうとのことです。
もちろん扶養から外れる手続きをしなかったのはこちらの落ち度ですが、決して悪意があったわけではありません。
7日間で約4万受け取ってしまっただけで、2年間も扶養から外されてしまうというのは通常のことなのでしょうか?
この2年間、私は無収入ですし、扶養に入れる条件は満たしています。
その失業保険金を受け取った1月だけ扶養から外れて、またすぐに入ったという風に修正手続きして欲しいとお願いしましたが、さかのぼっての加入手続きは出来ないということです。
この2年間に帝王切開で出産もして、けっこうな額になってしまいそうです。
このような対応は仕方ないと諦めるべきことなのでしょうか?
もしまだ何か話し合いが出来る材料がありましたら教えて頂きたいです。
また、2年前に扶養から外れていることになってしまった場合、国民健康保険にはさかのぼって加入できるのでしょうか?
自分が悪いのですが、非常に落ち込んでいます。
皆様のお知恵をお借りできればと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
私が勤めていた会社を辞めて主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
約2年前に失業保険給付の手続きをして7日間保険金を頂きましたが、妊娠が発覚したので延長手続きをしました。
その時、本当は7日間でも主人の扶養から外れるべきだったのですが、忘れてしまっていました。
そして現在、そろそろ仕事を探そうと思って失業保険の延長手続きを解除したので、主人の扶養から外れる申請を会社にしましたところ、2年前のことについて主人の会社の健康保険組合から連絡がきました。
扶養から外れるのは今ではなく2年前からとなるので、その間に支払った健康保険のお金を請求させてもらうとのことです。
もちろん扶養から外れる手続きをしなかったのはこちらの落ち度ですが、決して悪意があったわけではありません。
7日間で約4万受け取ってしまっただけで、2年間も扶養から外されてしまうというのは通常のことなのでしょうか?
この2年間、私は無収入ですし、扶養に入れる条件は満たしています。
その失業保険金を受け取った1月だけ扶養から外れて、またすぐに入ったという風に修正手続きして欲しいとお願いしましたが、さかのぼっての加入手続きは出来ないということです。
この2年間に帝王切開で出産もして、けっこうな額になってしまいそうです。
このような対応は仕方ないと諦めるべきことなのでしょうか?
もしまだ何か話し合いが出来る材料がありましたら教えて頂きたいです。
また、2年前に扶養から外れていることになってしまった場合、国民健康保険にはさかのぼって加入できるのでしょうか?
自分が悪いのですが、非常に落ち込んでいます。
皆様のお知恵をお借りできればと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
健康保険に関する仕事をしていたものです。健康保険組合を担当しているのが厚生局(国の機関)になるので、厚生局の担当の方に「健保組合からこういうことを言われた」と相談されてみてはどうでしょうか?的確でなければ指導が入るかもしれませんし、アドバイスをもらえるかもしれません。私もこのぐらいでしかわからないので・・・すみません。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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