失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
前の会社を辞めてから 次の会社に行くまでの期間が 半月しか空かなかった場合は 離職票は要らないのでしょうか?
失業保険の一時金が貰える なんて話も聞いたので。
雇用保険の受給申請を行っており、他の条件を満たしていれば”再就職手当”を受給する事が出来ます。

また、退職時に既に転職先が決まっている場合であっても、転職先を短期間で退職してしまった場合、雇用保険の受給申請を行うには、前職の離職票が必要となります。

離職票は、ご質問者様が雇用保険の受給申請を行わなくても交付されますので、しっかり保管しておくべきでしょうし、会社側が勝手に発行を省略してしまう場合には、会社側に交付を求めておかなければなりませんね…
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。

なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。

①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。

②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?

③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?

わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。

②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。

③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
離職票について。
今年の1月から2ヵ月半ほど派遣で働いていました。

短期間でも派遣会社には離職票を発行する義務はあるのでしょうか?
辞めてから2ヶ月経つのですが送られてくる気配がありません。
このような場合、派遣会社に催促するのと、ハローワークで相談するのとどちらがいいのでしょう?


ちなみに契約満了まで半月ほど残っている状態で辞めさせてもらいました。

期間的な業務で、途中からほとんど仕事がなくなってしまい、派遣会社を通して改善を求めたのですが、結局、そのときに聞かされた内容と違う仕事を任されていました。
まだ退社時間まで時間があるのに、やたらと「もう時間だから帰っていいよ」とか
体調が優れなくて早退したいと言えば「仕事がないから逆に助かる」とか
途中で仕事がなくなれば「なんかまだ体調悪そうだから帰る?」などと上司に言われ続け、すっかり参ってしまったのが理由です。
軽口にしてもそういうことを言われたことが今までないので、私の上司に対する不信感は相当でした。
入社当時から契約内容と違う仕事をさせられたり、放置されていたというのもあります。

派遣会社の担当営業の方に、電話して「もう辞めたい、行きたくないです」と無理を言って辞めさせてもらったので、退職届のようなものも書いていません。(それまで結構我慢して出社してました)
事情があって辞めたあとすぐには仕事ができないと伝えてあるので、仕事の紹介もしてもらっていません。

前職の分で失業保険の受給資格があるので、自己都合になるにしても離職票を発行してもらえないと困ります。
今は仕事ができる状態なので、できれば失業保険を受給しつつ職探しをしたいのですが…。

辞めた理由を批判するような回答はお断りします。
こんな理由で逃げ出してしまって、自分が情けないと言うのは分かっていますから。
厳密に言うと、離職票は本人がいらないと言わない限りは発行しなければならない規則になっていますので、質問者様がいらないという意思表示をしない限り、会社側は離職票を作成しなければなりません。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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