雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
〉そもそも記入欄が12ヶ月分しかない
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?


受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。

「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。

「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。

来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
失業保険給付に関して質問です。

給付を受けるには扶養からはずれなければいけないと聞きましたが、月15万円程度×3か月の場合も扶養から外れなければいけないのでしょうか?

就職が決まれば扶養から外れるつもりで
はありますが、就職が決まる前に扶養から外れると、保険料などの負担もふえますよね?

みなさんどうしてるのか疑問になり質問させて頂きました。。。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給者が社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民健康保険第3号被保険者)になるための要件は、基本手当の日額が3611円以下であることです。
ご質問のケースは、日額が5000円程度になるようですから、基本手当受給中は社会保険の扶養になることはできず、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除)が1月から12月までの実年収額(103万円以下)で見るのに対し、社会保険の場合は扶養になろうとする月以降の見込年収額(130万円未満)で見るため、基本手当日額が3612円以上の場合は扶養になれないのです。3612円×12ヶ月>130万円)
なお、税制上については、失業等給付は所得に含まれませんので、あなたの失業等給付を除いた1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
5/20で 10年間働いた会社を自己都合で辞めてしまいます。これから何をどうしたらいいのか全く分かりません
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
>社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?

保険事務所に継続を申請してください。
期間は退職後20日以内です、
保険料は基本的に下記の方が書いている倍額ですが、これには上限金額があるので最高でも2~3万円台だと思います。
扶養家族がいるなら、継続の方が安いです。
この期間は2年です。1回でも支払が遅れると、継続できなくなります。


>4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
離職票をハローワークに提出してから、7日+3か月の給付制限後の支払われます。
金額は
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。

尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


その際、下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
一身上の都合って?会社都合じゃないの(怒)
会社(コンサル業、以降派遣元)から一方的に退職願が送られてきました。

状況を要約します。
・20年4月1日~21年3月31日まで、派遣先にて特に問題も無く業務を無事遂行しました。
派遣元と派遣先は1年の契約です。
・派遣元へは20年4月1日付けで入社。
労働契約書はありませんが、誓約書を提出しています。
・誓約書の一文です。
「7、都合により退職する場合は、退職願を提出し引継ぎを行うこと。」
「9、以上の各条項に違背したときは、何時解雇されても異存のないこと。」
・3月14日派遣元営業所にて社長より「来年度も大丈夫」と通告(同席社員多数)
・3月18日派遣元責任者より来年度も派遣先と契約が継続できると内定の電話連絡有
・3月24日派遣元責任者より来年度の派遣先との契約が流れたと電話連絡有
・3月26日派遣元社長より「来年度の就業は保障する」と電話連絡有も「考える時間が欲しい」と打診して了承される
・3月30日派遣元より第三者を経由して退職願、雇用保険被保険者証を一方的に受け取る
以降派遣元と連絡はとっていません
・退職願の内容
「この度一身上の都合により、平成 年 月 日をもって退職・・・」以降省略
記載する日付を鉛筆書きでメモあり、サインと押印するのみ
・事前の解雇通告はなし、離職票も未受理
・現在、これらの経緯から派遣元を退職する意思が固まりました。

当然内心穏やかでありませんが、いまさら喧嘩して長引くのも望みません。
会社都合にしてもらい、失業保険を一月目から受給する良い方法はありますでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください。

補足 早速労基署へ相談する為に出向きました。
労基署職員の立場は分かりますが、期待するようなアドバイスはしてくれませんでした。

要約しますと・・・
最終的に退職の経緯は重要では無く、離職票の離職理由を会社都合で要求すること。
それでもダメならば、ハローワークの方で異議申し立てをするようにと・・・

労基署に出向いたのは退職の経緯について賛同のアドバイスが欲しかったのですが、
このご時世この案件が多いのでしょうね、さらっと流された感じがするのは私だけでしょうか?
これから会社側に取り合ってみますが、相手も百戦錬磨で、お構いなく自己都合で離職票を送ってくるでしょう

そうなると、離職票にて異議申し立てして認めてもらえるんでしょうか?
証拠となる資料は、上記の退職願と退職勧奨なる書面がいっさい無いことでしょうか?
それはもう強引に行くしかないです。派遣元に電話で『一身上の都合なんかありませんので、引き続き働けます。なんか間違いですか?』というような問いかけをしてください。相手が『いやぁ、先方の都合で…』というような言葉を誘導してください。『先方の都合なら会社都合ですよね?』『そういうことになりますか…』となれば完璧です。これを録音しておくのです。これでいくしかないです。
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